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相続・名義

相続放棄の手続きと期限

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて相続しないことを選択する手続きです。実家に多額のローンが残っている場合などに有効です。 相続放棄は「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申請する必要があります。必要書類は申述書・被相続人の戸籍謄本・申述人の戸籍謄本などです。 注意点として、相続放棄すると不動産の処分もできなくなります。また放棄した財産は次の順位の相続人(兄弟姉妹・おじ・おばなど)に移ることです。親族に思わぬ相続が発生するため、事前に関係者に伝えておきましょう。

みのり

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